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2006年12月 1日 (金)

戦後教育は今の教育ではなかった

 戦後、教育委員会は政府から教育を守り、住民が教育に責任をもつようにするために作られました。

 教育基本法の第十条(教育行政)の一項は ”教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。”となっている。

 これを具体的な法律にしたのが教育委員会法でした。

 しかし、1956年には「教育委員会法」を廃止して、「地方教育行政の組織および運営に関する法律」を、法案採決のときに警官五〇〇名を議会に導入し、文教委員長の中間報告だけで強行可決して制定してしまった。

 そこから戦後教育が変わってしまい、住民を教育から排除した。
 そればかりではなく、政府が指導助言、通達などで学校を支配できるシステムを作った。
 そのため対立構造が教育に持ち込まれることになった。それは政府対教職員組合ばかりではなく、学校対親、学校対生徒、生徒対生徒(子どもの校内暴力、それを力で押さえ込んだため対立構造が子どもの間にまで広がった。それは陰湿ないじめによる自殺などという形で現れた)などという形でも起こっている。
 そんな教育がすでに50年続いており、その教育が戦後教育だと思っている人をたくさん作り出している。

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