裁判員制度における新聞報道
日本新聞協会が裁判員制度導入に伴う、取材・報道の指針が示された。
被疑者を犯人視報道とならないように配慮するという。
示された指針の中に”被疑者の対人関係や生育歴などのプロフィルは、当該事件の本質や背景を理解する上で必要な範囲内で報じる。”という文がある。
これは、被疑者を犯人扱いしているということではないか。
もし被疑者が犯人ではないのなら、当該事件の本質や背景を理解する上で必要な範囲内で報じると言う被疑者の対人関係や生育歴などのプロフィルとはなにか。
その報道の内容によっては、裁判員に偏見を持たせてしまう恐れがあるだろう。
被疑者を無罪という視点からの、被疑者の対人関係や生育歴などのプロフィルを報道したものを、私は読んだことがない。
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» 裁判員制度は混乱必至でも開始すべきか [ブログ時評89] [ブログ時評]
全国8カ所の地裁で実施された裁判員制度による市民参加模擬裁判で、同じ設定の事件で下された判決が無罪から懲役14年までばらついたと12月初め、朝日新聞が報じた。最高裁はこれを「想定内」とし、2009年には制度がスタートすることになっている。裁判の根幹である公平性に疑問が投げられているほかに、一般に思われている以上に長期間の裁判が続出する恐れや、もっと根源的に死刑判決に関わりたくないといった心情を吐露する人も現れている。法律の成立から5年間は広報・啓蒙の期間だとされてきた。啓蒙の対象は裁判員に無作為で... [続きを読む]
受信: 2008年1月20日 (日) 20時12分
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