2008年2月27日 (水)

日本の教育はどのような人間を作り出しているのか

日本の教育は官僚的人間を大量生産しているのではないか。

 竹内敏晴著の「子どものからだとことば」晶文社に…
 エリート大学生にレッスンの場で力を抜いて横たわるようにし、手を持ち上げようとすると、学生の方から手を持ち上げてくる。 そんなことしなくても良いと言ってもからだが反応してしまう。
 このような状態を見て「考えてみれば、試験制度というものは、いかに出題者の意図を予測するかの競争に違いない。 全エネルギーをそれに注ぎ込んだからだが、過敏反応体に仕上げられているのは当然であり、これは官僚に期待される最上の能力なのだ。」と言い、そして彼らとのレッスンを進めると、かれらは、ある限度以上深い集中に近づくと、かれらの防衛は頑強になる。そして彼らは他者のための存在であり、自己が自己として現れるのを恐れるかのようだ。 といっている。

 また子安美知子著の「ミュンヘンの中学生」(朝日文庫)に…
 テストのないシュタイナー教育の卒業生に 「官僚になったひとはいないんですか。なぜですか」 と言う問いに  「きっと、それは、僕たちが上下関係をきらうという体質だからですよ。それと、役人の世界には、精神の自由がない」と答えていた。

 日本の教育のエリートは官僚であることを見てもわかるだろう。

 自分がどのように生きたいのかではなく、組織を大事にしてしまう。

 組織(クラス)から外れると孤立してしまうことになる。

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2008年2月 2日 (土)

誰のための教育

「ゆとり教育」とか「学力向上の教育」とか言われるのだが、子どもから出発した教育であれば教育の方向はころころ変わることはないだろうに。

ころころ変わるというということは、子どもから出発した教育ではないということを示している。

子どもの成長仕方ということが、すぐに変わるということはないだろう。

大人の考え方が変わるだけでしかないだろう。

それは、大人側の都合で作られた教育ということを表している。

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2006年12月 1日 (金)

戦後教育は今の教育ではなかった

 戦後、教育委員会は政府から教育を守り、住民が教育に責任をもつようにするために作られました。

 教育基本法の第十条(教育行政)の一項は ”教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。”となっている。

 これを具体的な法律にしたのが教育委員会法でした。

 しかし、1956年には「教育委員会法」を廃止して、「地方教育行政の組織および運営に関する法律」を、法案採決のときに警官五〇〇名を議会に導入し、文教委員長の中間報告だけで強行可決して制定してしまった。

 そこから戦後教育が変わってしまい、住民を教育から排除した。
 そればかりではなく、政府が指導助言、通達などで学校を支配できるシステムを作った。
 そのため対立構造が教育に持ち込まれることになった。それは政府対教職員組合ばかりではなく、学校対親、学校対生徒、生徒対生徒(子どもの校内暴力、それを力で押さえ込んだため対立構造が子どもの間にまで広がった。それは陰湿ないじめによる自殺などという形で現れた)などという形でも起こっている。
 そんな教育がすでに50年続いており、その教育が戦後教育だと思っている人をたくさん作り出している。

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2006年11月21日 (火)

不当な支配とは政府のことだったんだ

 教育基本法の第十条(教育行政)の一項は ”教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。”となっている。

 これを具体的な法律にしたのが教育委員会法でした。

 教育委員会の委員は住民が選挙でえらようになっていた。

 教育委員会法にはこのような条文がある。

 委員

 第七条二”・・・略・・・日本国民たる都道府県または市町村の住民がこれを選挙する。”

 文部大臣は教育委員会を指揮監督してはならないようになっていた。

 教育委員会法にはこのような条文がある。

 報告書の提出

 第五五条二”法律に別段の定がある場合の外、文部大臣は、都道府県委員会及び地方委員会に対し、都道府県委員会は、地方委員会に対して行政上及び運営上指揮監督をしてはならない。 ”

(なぜ報告書の提出にこの条文が入ったかは「教育亡国」 林竹二著 筑摩書房をお読みください)

 それと、学習指導要領は教育委員会で作るようになっていた。

 教育委員会法にはこのような条文がある。

 教育委員会の事務

 第四九条三”教科内容及びその取り扱いに関すること”

 すなわち、教育委員会が行う仕事には、教科の内容及びその取り扱いに関することが含まれていた。

 しかしその準備ができていなかったために、当分の間、文部省が作ることになった。  ”1949年5月31日、文部省設置法が制定されたとき、その附則において、「初等中等教育局においては、当分の間、学習指導要領を作成するものとする。 但し、教育委員会において、学習指導要領を作成することを妨げるものではない」と規定した。”」(「教育亡国」 林竹二著 筑摩書房より)

 だから、戦後すぐにおいて、文部省が作る学習指導要領は試案であり法的拘束力はなかったのですね。

 教育委員会法が、不当な支配に服さないためのものであったことについて示すものがある。

 ”教育委員会法が公布されて早々に出版された解説の中に次のような一説があった。 本書は文部省内で編まれたものだ。

 何時教育行政の中央集権が復活し、国民が再び不当な支配に服さねばならないとも限らない素地が、今の行政機構には残っているという不安がある。 教育委員会法は、こうした現状に残っている矛盾や不安を完全に一掃し、教育を全く国民の手に移すために定められたものなのである。 「文部省文教研究改変『教育委員会法の解説』11項〈新教育協会、一九四八年〉」 ”(「教育亡国」 林竹二著 筑摩書房より)という解説が出版されていた。

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2006年11月13日 (月)

義務教育

義務教育とは、子どもの学習権を保証するために親や保護者の普通教育を受けさせる義務と、行政は学校など諸条件の整備をしなさいということなんだ。
行政が教育の内容に踏み込むと政府に左右された教育になってしまう。
子どものための(子どもの学習権を保証する)教育にはならないでしょうね。

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2006年11月11日 (土)

学習指導要領を作るのは誰

戦後すぐにおいては、学習指導要領は教育委員会で作るようになっていたんだ。

しかしその準備ができていなかったために、当分の間、文部省が作ることになっていたのですね。

だから、文部省が作る学習指導要領は試案であり法的拘束力はなかったのだ。

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2006年10月30日 (月)

教育行政

教育基本法の第十条(教育行政)の二項には”教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。 ”となっており、教育行政は条件の整備をしなさいとしか書かれていない

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2006年10月20日 (金)

教育委員会法

教育委員会法にこのような条文が入っていた。

法律に別段の定がある場合の外、文部大臣は、都道府県委員会及び地方委員会に対し、都道府県委員会は、地方委員会に対して行政上及び運営上指揮監督をしてはならない。

教育は教育委員会が責任を持つようになっていたんだ。

その教育委員は公選制であるので、住民が直接教育の責任を持つようになっていたんだ。

「教育委員会法」が廃止されて、「地方教育行政の組織および運営に関する法律」が制定されてしまったため、地方公共団体の長が教育委員会の任命制にして、住民を教育から排除されてしまった。

教育は教育委員会が責任を持つ形のまま、文科省は教育委員会に対して、助言・指導という支配ができるようになったんだ。

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2006年10月16日 (月)

悲しい

 なぜ、いじめで自殺する子どもがでなくてわならないんだ。
 義務教育は、子どもの学習権を保証するために大人に課せられた義務の教育であるのに。
 死んでも学校へ行けて言う考えに洗脳されているのではないか。
 不登校が、まるで子どもの問題行動であるかのように、マスコミなどは報道する。
 学校から逃げられないような考えを、マスコミは報道していながら、いじめ自殺があると、学校や教師、教育委員会の問題だけを取り上げる。
 自殺まで追い詰めるような状況を作り出している環境の一端を作っているマスコミ自身の問題はどうなんだ。

 いじめがあるような学校なんか、生徒の方から捨てられるようであればいいのに。
 それと、子どもの学習権を保証する教育は、政府が決めているような教育だけなのだろうか。(それは教育観(人間観)が違えば違うものになると私は考えている)

 なぜそのような疑問が出てこないのだろうか。

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